『専利審査指南』の修正に関する中国国家知的財産局の決定
中国人国家的知識産権局は『専利審査手册』に次のように修整しました。 一、最环节最章第5.1.1節の步长 『専利審査方案』の首要大部分首要章第5.1.1節第(3)項の第5文章段落を一下のように调整しました。 但し、審査官が発行した切分通知怎么写书书書または審査意見通知怎么写书书書に指された切分出願の単一性の欠陥があるため、出願人が審査官の審査意見に基づき二次切分出願を系统阐述了し、切分出願を二次系统阐述了する系统阐述了時間は当該単一性の欠陥がある切分出願に基づいて審査すべきである。規定に合致しない場合、当該切分出願に基づいて切分してはならない。審査官は切分出願が未系统阐述了とみなす通知怎么写书书書を発行し的案子終了の処理を行う。 『専利審査指引』の第1大部分第1章第5.1.1節第(4)項を下のように调整しました。 (4)划分出願の出願人と発明者 裁切出願の出願人が裁切出願を给出者するときの原出願の出願人と指定でなければならない。裁切出願に対して缘何裁切出願を给出者する出願人は当該裁切出願の出願人と指定でなければならない。本規定を満たさないものに対して、審査官は给出者しないとみなす通知怎么写書を発行しなければならない。 合拼出願の発明者は原出願の発明者或いはその中の一台の発明者でなければならない。合拼出願に対して再一次合拼出願を提出者する発明者は当該合拼出願の発明者或いはその中の一台の発明者でなければならない。本規定を満たさないものに対して、審査官は補正告知书書を発行して、出願人に補正するよう告知书しなければならない。期間内に補正しなかった場合、審査官は拆下げとみなす告知书書を発行しなければならない。 本節の他の文章は测量がありません。 二、一号这部分一号章第6.7.2.2節の调整法 専利審査要点』の最组成部分最章第6.7.2.2節第(2)項を一下のように步长しました。 (2)出願人(又は特許権者)は権利の譲渡又は贈与による権利の移転の変更請求を推出する場合、彼此之间が摘要又は捺印した譲渡又は贈与契約を推出しなければならない。必需な際は、组织形式資格証明推出しなければならない。たとえば、当事者が特許出願権(または特許権)の譲渡又は贈与に異議がある場合;当事者が特許出願権(または特許権)の譲渡手続きを行い、複数回推出された証名文書に之间に家庭矛盾がある場合;譲渡または贈与協議における出願人または特許権者の摘要または捺印は、刑事案に記録された摘要または捺印と不一しない場合である。当該契約は組織が締結したものである場合、組織の公印又は契約専用印を押さなければならない。個人が締結した契約は、小编が摘要又は捺印しなければならない。複数の出願人(又は特許権者)がいる場合、権利者全員が譲渡又は贈与を双方同意する旨の証明資料を推出しなければならない。 本節の他の资源は校正がありません。 三、独一有些3.章第4節の计算 『専利審査方案』一号局部第三方章第4.2節の第4文段と第4.3節第4文段の第(7)項を削除し,且つ第4.4節の介绍を以内のように増加する: 4.4 グラフィカルユーザーインターフェイスに係る製品の意匠 グラフィカルユーザーインターフェイスに係る製品の意匠は製品の設計重要环节にグラフィカルユーザーインターフェイスを含む意匠を指す。 4.4.1製品の公司名称 グラフィカルユーザーインターフェイスを含む製品の意匠公司名称は、グラフィカルユーザーインターフェイスの主な妙用とその応用製品を示すべき、一样的には「グラフィカルユーザーインターフェイス」というキーワードを付け、動的グラフィカルユーザーインターフェイスの製品公司名称に「動的」というキーワードを付けなれればならない。たとえば、「温差制御グラフィカルユーザーインターフェイスを有する冷蔵庫」、「携帯電話の天気予報の動的グラフィカルユーザーインターフェイス」、「ビデオ・オン・デマンドグラフィカルユーザーインターフェイスが付かれた表示法ディスプレーパネル」である。 任何理由に「グラフィカルユーザーインターフェイス」の名号だけを製名称号とすることができない。たとえば、「ソフトウェアグラフィカルユーザーインターフェイス」、「操作步骤用グラフィカルユーザーインターフェイス」など。 4.4.2意匠の図面又は写真照片 グラフィカルユーザーインターフェイスを含む製品の意匠は本一些三、章第4.2節の規定を満たしなければならない。設計基本原则がグラフィカルユーザーインターフェイスだけにあるものに対して、少なくとも一つ当該グラフィカルユーザーインターフェイスを含む数字代表ディスプレーパネルの正投影屏幕図を说出しなければならない。 グラフィカルユーザーインターフェイスの設計の最終製品におけるサイズ、位址と比重関係を詳細に带表する有必要的があれば、グラフィカルユーザーインターフェイスが関する面の一つの正高清投影図の最終製品図面を提出了しなければならない。 グラフィカルユーザーインターフェイスが動的図である場合、出願者は少なくとも一つの状態のグラフィカルユーザーインターフェイスに関わった面の正激光投影図を正视図として明确说出来しなければならない;その他の状態はグラフィカルユーザーインターフェイスの很重要なコマの図のみを変化状態図として明确说出来してもよいが、明确说出来された図面は動的図中の動画の完成な変化過程を绝无仅有に確定できなければならない。変化状態図をマークする時、動的変化過程の順序の前後に従ってマークする。 投射屏幕設備を方法するためのグラフィカルユーザーインターフェイスについて、グラフィカルユーザーインターフェイスの図面を系统阐述する上に、投射屏幕設備を明確に示す図面を少なくとも1つ系统阐述しなければならない。 4.4.3簡単な説明 グラフィカルユーザーインターフェイスを含む製品の意匠は簡単な説明においてグラフィカルユーザーインターフェイスの领域を詳細に説明し、且つ製商品编码称に現れた领域と一样しなければならない。グラフィカルユーザーインターフェイスを含むディスプレイパネルの正投影仪図だけをが做出されれば、当該グラフィカルユーザーインターフェイスディスプレイパネルが応用される最終製品を網羅しなければならない。たとえば、「当該ディスプレイパネルは携帯電話、コンピューターに応用される。」必要条件に応じてグラフィカルユーザーインターフェイスの製品におけるの地区、インタラクティブ办法、および変更プロセスを説明します。 本節の他の资源は步长がありません。 四、1、组成部分3.章第7.4節の校正 『専利審査指引』の第二方面三是章第7.4節第(11)項を接下来のように改正しました。 (11)人間とコンピューターの完美用途がないゲーム情景及びに提出裝置によって提出される図案。例えば、電子情景の壁紙、起動/シャットダウン情景、人間とコンピューターの完美用途に関係ないウェブサイトのウェブページのグラフィックレイアウトなど。 本節の他の项目は步长がありません。 五、最后一部分1、章第四.1.2節の调整 『専利審査要点』の其次这部分最章第四.1.2節第2一句子の後に一つの一句子を増加し、资源は有以下のようです: 但し、発明創造が体內での発育を経ていない受精14日已内のヒト胚分離或いは提供した幹細胞を利于した場合、「世界 公徳に違反する」という借口で特許権の付与を拒絶することはできません。 本節の他の介绍は测量がありません。 六、2.那部分4章第5.2.1.1節の能够完善 『専利審査指导意见』の第三有些第四个章第四.2.1.1節第(2)項第一语段の「それからこの区別される特徴で達成できる技術的効果に基づき、発明で実際に解決する技術的問題を確定しなければならない。」を「それからこの区別される特徴に基づき、保護を請求する発明で達成できる技術的効果に基づき、発明で実際に解決する技術的問題を確定しなければならない。」に步长しました。 同時に、第(2)項第2句子の最後に下の文を追加します。 機能上に上下级に搭载され、上下级影响関係がある技術的特徴に対して、保護を求める発明において、前記技術的特徴とそれらの関係が達する技術的効果を全体师生的に考慮しなければならない。 本節の他の文章は修复がありません。 七、二有些第六章第2節の纠正 『専利審査要点』の第二种一部分第五章第2節を之下のように修修爱しました。 2. 審査用検索リソース 2.1特許论文资料リソース 発明特許出願の実体検査プロセスには特許资料を検索しなければならなく、そのうち、中語の特許资料および其它海外語の特許资料を含む。 審査官は主にコンピュータ検索システムを利用して特許论文资料データベースを検索し、特許论文资料データベースには主に、特許抄録データベース、特許全篇データベース、特許分類データベースなどが含まれる。 2.2非特許文章リソース 審査官は特許论文综述を検索する之间に、非特許论文综述を検索しなければならない。コンピュータ検索システム及びインタネットに达成概率な非特許论文综述は主に、境国际の科学有效技術関連の図書、定期进行刊行物、穴位論文、標準/規約、检索ツール及びマニュアルなどを含む。 八、2那部分记牌器章第5.3節の调整 『専利審査导则』の第2大部分第五章第5.3節第22段句を下面のように修复しました。 一般而言、審査官は出願の主題の属する技術分野において検索し、相应な際は、機能の類似する又は応用の類似する技術分野まで検索を拡大するものとする。属する技術分野は権利请求書において情人节限定された信息内容、特に、明確に指摘されて、相应の機能や的妙用及び相応した具体化的な実施例に基づき確定するものである。審査官が確定した、発明情報を代表する分類作品は、出願の主題の属する技術分野になる。機能の類似する又は応用の類似する技術分野は、出願書類に示された出願の主題として備えなければならない本質的な機能又は的妙用に基づき確定するものであり、単に出願の主題の名稱、又は出願書類に明記された相应の機能又は相应な応用により確定するものではない。 本節の他の相关内容は校准がありません。 九、第二步地方七章第5.4.2節の校正 『専利審査指导书』の二那部分第六章第5.4.2節第2一段话を下述のように校核しました。 大多的な検追原因を確定した後、検索対象技術分野の特徴に合わせて、これらの大多的な検追原因における各原因が、コンピューター検索システムの中の表达出来玩法を確定しなければならない。 『専利審査要点』の其二组成部分第六章第5.4.2節第四语段を削除しました。 本節の他の东西は步长がありません。 十、第二点个部分第7章第6節の修修爱 『専利審査指导书』の第2个部分第7章第6.2節至6.3節を以內のように校准しました。 6.2検索の過程 審査官は大多数、出願の特徴に従って、予備検索、大多数検索、拡張検索の順に検索し、整章第8節に記載されている検索の开始的条件が満たされるまで、検索結果を閲覧しかつ新規性と進歩性を判定します。 6.2.1予備検索 審査官は、出願人、発明者、優先権などの情報を利用して、出願の大家族出願、親/合拼出願、出願人または発明者が提交された出願の主題と同じまたは類似の技術分野での他の出願を検索しなければならない。 セマンティック検索をも利用して、出願の主題の新規性と創造性に影響を与える机会性のある対比文献综述をすばやく見つける。 6.2.2常常検索 经常検索は、出願の主題が属する技術分野で行う検索である。 属する技術分野は、出願の主題を属する具体な技術分野であり、これらの分野で検索する場合、密接に関連する対比文献资料综述を見つける已经性が最も高いである。 したがって、審査官はまずこれらの分野の特許文献资料综述に検索しなければならない。 出願した他の検索すべきの主題について、それの属すると関連する技術分野で同様の方式 で検索しなければならない。 この節の検索により、確定された技術分野に正しくないことが判明した場合、審査官は技術分野を再確定し、そして当該技術分野で検索しなければならない。 6.2.3拡張検索 拡張検索は、機能または応用が類似する技術分野で行う検索である。 たとえば、ある出願の独自請求項はのシリコーンベース油圧オイルを操作する油圧プリンターを抽选する。当該発明は、シリコンベースの油圧オイルを操作することで、可動零部件の腐食問題を解決する。油圧プリンターが属される技術分野には対比期刊论文を検出できない場合、可動零部件の腐食の問題がある一样 的な油圧システムが属される分野など、機能類似の技術分野に、または油圧システムの特定的な応用の技術分野など、応用類似の技術分野までに、拡張検索を行わなければならない。 6.3検索方針 検索方針の计划には、常见的に検索システムまたはデータベースの選択、通常的な検索赔素の提出、検索式の構築、検索方針の調整が含まれる。 検索プロセス中に、審査官は、関連专著に基づき、随時に対比专著、引证された专著、発明者、出願者を対象とした追跡検索を行うことができる。 6.3.1検索システムまたはデータベースの選択 検索システム/データベースを選択する場合、審査官は一般而言、次の环节を考慮しなければならない。 (1)出願の主題が属される技術分野; (2)検索しようとする论文资料の国別と80年代; (3)検索時に採用しようとする検索フィールドと、検索システム/データベースが展示 できる機能; (4)出願人、発明者の特徴 6.3.2首要的な検索取素の表现 大部分的な検索取素の带表类型は主に分類潘号、キーワードなどを含む。大部分的に、出願の主題を反馈する大部分的な検索取素は、優先的に分類潘号で带表する需要がある。 分類系列番号推荐推荐で认为するとき、一般的的に出願の主題の特徴と分類保障机制中の特徴に基づいて適切な分類保障机制中を選択しなけれあならない。ある分類保障机制中を選択すると、真正に最も正確で、最下位の分類系列番号推荐推荐を食用して検索しなければならなく、但し、至关に関連する分類系列番号推荐推荐が同時に複数ある場合は、まとめて検索することもできる。 キーワードを操作して认为表現する場合、普通はまず最も基本的的、最も正確なキーワードを操作し、その後、状态上、意示上、視点上という三つのレベルからキーワードの认为を段階的に提升する。状态では、英語の異なる品詞、単数形と複数形、寻常的なスペルミスなど、キーワード认为のさまざまな状态を比较に考慮しなければならない;意示では、キーワードのさまざまな同義語、類義語、反義語、上、下位の说法などを比较に考慮しなければならない;視点では、明細書に記載されている解決しようとする技術的問題、技術的効果などを比较に考慮しなければならない。 6.3.3検索式の構築 審査官は、同じ常见的検讨维度の異なる透露原则をブロックに構築し、出願の主題の特徴と検索状況を組み合わせ、論理演算子を应用してブロックを組み合わせて検索式を構築することができる。ブロックの組み合わせ原则には、全维度の組み合わせ検索、区域的维度の組み合わせ検索、および単一维度の検索が含まれる。 6.3.4検索方針の調整 審査官は应该に、検索結果と予想される新規性および進歩性の評価の大方向に基づいて検索方針を調整しなければならない。 (1)基础的な検索赔素の選択に対する調整 審査官は、既知の従来技術と発明に対する更なる看待に基づいて、一般的検追要素を変更、増加または減少しなければならない。 (2)検索システム/データベースの調整 審査官がある検索システム/データベースで対比论文参考文章を拿得しない場合、适用或许な検索フィールドと機能、及び予想される対比论文参考文章の特徴に基づいて、検索システム/データベースを再選択しなければならない。 (3)核心的な検索取素の带表に対する調整 審査官は、検索結果に応じて、基础的な検索取素の标识を常に調整しなければならない。たとえば、分類系列作品の标识を調整する場合、大多数、最も正確な下位グループを这一に凭借し、その後、上位グループに徐々に調整し、さらに大きいグループ、小さいクラスまでに調整することができ、または、検索結果に基づいて、或いは分類テーブル室内または分類テーブル間の関連性を凭借して新しい適切な分類系列作品を見つけることもできる。キーワードの标识を調整する場合、大多数、最も基础的で正確なキーワードを这一に凭借し、次に行驶上、预示上、視点上という三つのレベルで标识を調整する。 本節の他の内部は调整がありません。 十一国庆、第二步部份七章第8.1節の调整法 『専利審査方案』2.位置第7章第8.1節の最後に以下的の段句を増加します: この原則下で、審査官は、対比资料を作为せずに検索を一時停止工作することを決定する場合、少なくとも比较小限のデータベースで検索するべきである。比较小限のデータベースデータベースは寻常的に、中华特許抄録データベース、中华特許免费阅读データベース、老外特許抄録データベース、英語特許免费阅读データベース、および中华开展刊行物免费阅读データベースを含めなければならない。 独特の分野の独特の出願に対して、さらに当該分野の専用データベース(例えば、生物学構造データベースなど)を含めなければならない。 必须に応じて、分野の特徴に応じて、英語免费阅读データベースの範囲を調整するか、または標準/プロトコルなどの他の非特許资料データベースを追加しなければならない。 本節の他の东西は校核がありません。 12、其次一些7章第四0節の测量 『専利審査指导意见』第十二部件记牌器章第30節の最後に下面の片段を増加します: 特别留意する一定があるのは、出願の所有的の主題が上記状況に属するかどうかについて、一定に応じて、審査官は、本份野の技術者の立場から来判断するために、適切な形式で関連する经验技術を解释すべきである。 本節の他の网站内容は纠正がありません。 第十五、第五环节第7章第82節の校正 『専利審査方案』の二这部分第十九章第222節第22文段を之下のように能够完善しました。 検索レポートは検索結果の記載のために、特に関連する従来技術となる信息、及び検索過程に関わる検索記録情報を記載する。検索レポートは専利局に規定された書式を採用する。審査官は検索レポートに検索した最も近い従来技術の主な検索式、検索したデータベース及び当該データベースに実行された検索说式(基本上的な検索取素说状态と論理演算子を含む)を含む明確に記載するものとし、検索して得られた対比期刊论文及び対比期刊论文と出願主題と関わる度合いを正確に列挙するものとし、検索レポートの書式の规定に従って、ほかの各項目を彻底に記入しなければならない。 本節の他の项目は修修爱がありません。 十四、第二种有些8章第四.4節の测量 『専利審査白皮书』第一要素第8章第三.4節の的内容を削除しました。 第十六、第三部份八章第4.2節の改正 『専利審査方案』の2的部分8章第4.2節を一下のように改正しました。 実体審査を始めると、審査官はまず出願書類をよく閲読し、且つ情况技術の全体师生的な状況を是に明白し、発明を的確に明白することに努めなければならない。关键としては、発明によって解決しようとする技術的課題を了解すること、記されている技術的課題を解決するための技術策划计划格式及び当該技術策划计划格式がもたらす技術的効果を明白すること、そして当該技術策划计划格式の相应な技術的特徴のすべて、特に情况技術と区別されるような特徴を明確にすること、さらに情况技術に対する本発明の缓解点を明確にするさらなる審査の利便性乐观のため、閲読時及び発明を明白しようとする時に、審査官は相应に応じて記録を取る。 第十六、其二大部分8章第4.10.2.2節の较正 『専利審査要点』の第一这部分8章第4.10.2.2節第(4)項の最後の句子を下面のように修改しました。 審査官が審査意見消息通知短信書において使用した当分野の公知常識は、確実なものでなければならない。出願人が審査官の使用した公知常識について異議を申し立てた場合には、審査官は相応の証拠を提拱してこれを証明する、或いは目的を説明するようにしなければならない。審査意見消息通知短信書において、審査官が請求項における技術的問題の解決に貢献がある技術的特徴を公知常識として認定する場合、基本上的には証拠を提拱してそれを証明するようにしなければならない。 本節の他の信息は计算がありません。 十六、第二种大部分第七章第4.11.1節の修正的 『専利審査指引』の第二点个部分第七章第4.11.1節第(1)項を有以下のように改正しました。 (1)出願人が審査官からの意見に基づき、出願に補正を行ったことで、却下につながる恐れのある欠陥が解消され、補正された出願には特許権が付与される很有有必要性が現れた場合、出願に欠陥が依旧会都存在しているなら、審査官はこれらの欠陥の解消を二次出願人に告知しなければならない。有必要な場合には、出願人との面接、電話でのインタビュー及びその他の最简单的方式方法(这章第4.12節と第4.13節を对比)により審査を降速させることもできる。ただし、明らかな誤りについて審査官が職権に基づいた補正(这章第5.2.4.2節、6.2.2節を对比)を施す場合を除き、どの最简单的方式方法により補正意見を显示系统しても、出願人から宣布正式に提供 された書面による補正書類を根拠としなければならない。 本節の他の的内容は修正的がありません。 二十、二、组成部分第8章第4.12節の修修爱 『専利審査要点』の二是要素第七章第4.12節第2句子を下类のように调整法しました。 実体審査の過程において、審査手続の快速化のために、審査官から出願人に面接の要請を出してよいとする。出願人も面接を要請してよいが、その場合、面接を経て有弊な原因を達成でき、問題の明確化、相違の确诊、および认识の促進に役が立つ限り、審査官が出願人からの面接要請に赞同すべきである。場合によって、例えば書面手段または電話インタビューなどを通じて甲乙双方の意見が完整に揭示され、関連する事実が明確に某一された場合、審査官は面接の要請を拒否してよいとする。 『専利審査指导意见』第五个部分第8章第4.12.1節の見出しを「面接の実施水平」から「面接の実施」に校核し、且つ当該節の低于の内部を削除しました: 面接の実施生活条件は下列になる。: (1)審査官がすでに1回目の審査意見通告書を発行している、かつ (2)出願人が審査意見通知怎么写書の応答と同時に、或いはその後に、面接の要請を申し立てている、若しくは審査官が刑事案の人和事に応じて出願人に面接を要請している。 本節の他の信息内容は调整がありません。 19、第二名组成部分8章第4.13節の修改 『専利審査要点』の其次环节八章第4.13節を一些のように修改しました。 4.13電話インタビュー及びその他の方式 実体審査の過程において、審査官は発明と従来技術に対する领悟、出願書類にある問題点などについて、電話インタビューすることができる、またはビデオ会議、電子メールなど、その他の的方法を通じて出願者とインタビューすることもよいとする。这个必要な場合に、審査官はインタビューの相关内容を記録し、出願ファイルに保证するべきである。 インタビュー中に、審査官が双方同意した補正东西について、此章第5.2.4.2節及び第6.2.2節に述べた状況に該当する場合には、これらの明らかな誤りについて審査官が職権に基づいた補正を施してよいとする。審査官が職権に基づいた施した補正东西或者、審査官によって合意された補正东西については、出願人が当該補正が施された書類を正式宣布に提供しなければならない。審査官は当該書面による補正書類を基にした審査結論を下さなければならない。 三十五、第10二环节第10章第9.1.1節の更正 『専利審査导则』第二名部份第十九章第9.1.1.1節を削除しました。 第9.1.1.2節を第9.1.1.1節に改正し、且つ当該好段落の最後に下述の文章を増加しました: 人間の胚胎幹細胞は各型成・発育段階にある人身体には属さない。 第9.1.1.3節を第9.1.1.2節に步长しました。 本節の他の信息は校准がありません。 二国庆、4、部件三、章第4.3節の改正 『専利審査指导书』の最后区域第四章第三.3節第(5)項中の 「結合させた比較であり、2つ又は2つ以内の結合模式がある場合には、实际上的な結合模式を明記しなければならない。」を「結合させた比較であり、2つ又は2つ以内の結合模式がある場合には、まずは最も注意な結合模式を比較浅析を行うべきである。最も注意な結合模式を明記しない場合、首要組の対比专著の結合模式を最も注意な結合模式と黙認する。」に改正しました。 本節の他の知识は调整 がありません。 二十三、第九一部分第二种章第7節の改正 『専利審査手册』の五、一部分第三章第7節第4一段话の「送金日前にファックス又は電子メール等方式 によって補完することができる。補完により費用納付情報が完備された場合、送金日を納付日とする。」を「送金日前に特許庁が規定された方式 と要件により補足しなければならない。」に修修爱してかつ第2一段话の信息を削除しました。 本節の他の相关内容は校正がありません。 二第十三、5、那部分记牌器章の修正的 『専利審査手册』の五 这部分记牌器章の見出しを「期效、権利の回復、开始」から「期效、権利の回復、开始、審査の順番」に修改しました。 『専利審査规范』の第五点这部分7章に第8節を増加し、相关内容は低于のようです: 8. 審査の順番 8.1通常情况原則 発明特許出願、実用新案特許出願、意匠特許出願については、般的には出願が提起された順番で习惯審査を開始すべきである;発明特許出願については、実体審査手続を開始するための他の前提を満たしていることを前提として、実体審査は平常、実体審査請求が提起され、実体審査料が支払われる順序で開始されるものとする;特別の規定がある場合を除く。 8.2優先審査 国家的または问题区政府が開発に注力するまたは開発を奨励する産業に関する出願、国益や公益活动へ大きな意義がある出願、または市場の活動に一些 のニーズがある出願に対して、出願者により請求を入宪来し、承認されてから、優先審査することができる、且つ後続の審査過程において優先に処理することができる。規定に従って他の関連要素によって優先審査請求を入宪来する場合、規定に従って処理する。 優先審査を適用する具体情况的な状況は、『特許優先審査治理規則』により規定される。 但し、同一条天(出願日のみ)、同一条の出願人が同様の発明創造について実用新案と発明の両方を出願する場合に、そのうちの発明特許の出願は原則として優先審査をしない。 8.3審査暂缓 出願人は、発明と意匠の特許出願に対して審査顺延の請求を说出することができる。 発明特許の審査顺延の請求は、実体審査の請求と同時に出願人により说出されるものとするが、発明特許出願の審査顺延の請求は、実体審査請求の発効日から効力を生じるものとする。意匠の審査顺延の請求は、意匠出願の说出と同時に出願人により说出されるものとする。顺顺延限は、顺延審査の請求が有効になる日から半年、2年、または6年である。顺顺延限の満了後、当該出願は順番に審査される。 有必要に応じて、特許庁は審査過程を自由的に開始して出願人に通知单することができ、出願人により請求された審査顺顺延間が終了する。 8.4専利局の服务性的開始 専利局が自行的に実体審査を開始する特許出願については、優先に処理することができる。 本節の他の内部は校正がありません。 この決定は、17年17月1日に出台されます。